- 作成日:2023.05.17
- 更新日:2023.10.04
宅建士とマンション管理士の違い:それぞれの役割と専門領域を解説
不動産業界は、様々な法律や条例によって、取引を行うにあたってのルールが定められています。
そのため不動産に関連する資格は様々なものがあります。
特に、「宅建士」と言われる宅地建物取引士、「マンション管理士」は不動産業界でよく必要とされる資格です。
しかし、これらの資格・肩書が何を意味し、どのように役立つのかを理解するのは、不動産業界以外の方には難しいかもしれません。
この記事では、宅建士とマンション管理士の役割、専門知識、それぞれがどのように貢献できる資格であるのかを解説します。
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この記事の監修者
不動産転職ルート 編集部
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目次 INDEX
宅建士の役割と専門知識
宅建士は、宅地建物取引士の略称です。
不動産取引に関連する業務を適正に遂行するための国家資格です。宅建士にしか出来ない独占業務が定められています。
重要事項の説明
売買契約や賃貸契約など不動産の取引において、取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを指します。
マンションやアパートの賃貸借契約・売買を行ったことのある方であれば、説明を受けたことがあるのではないでしょうか。
この重要事項の説明は、取引の相手方からの求めがなかったとしても行われなければならず、不動産取引において必須のプロセスです。
取引の種別によっても異なりますが、
- 取引対象不動産の権利関係
- 取引対象不動産にかかる法令上の制限
- 取引対象不動産の状態やその見込
- 契約の条件
大きく分けて上記のような内容が重要事項に当たるとされています。
この重要事項の説明は、宅建士の独占業務で、宅建士が宅地建物取引士証を提示し、行わなければならないと定められている業務です。
重要事項説明書(35条書面)への記名押印
また、上記の重要事項は口頭での説明だけではなく、書面にされたものを交付する必要があります。この書面を、重要事項説明書(35条書面)といいます。
この重要事項説明書への記名押印も、宅建士の独占業務です。
契約書(37条書面)への記名押印
契約書の締結においても、宅建士の記名押印が必要となっています。この業務も宅建士の独占業務です。
宅建士の設置義務
不動産業者(宅地建物取引業者)は、事務所に宅地建物取引士を置かなければならないと定められています。5人につき1名以上は宅建士をおこなければならないという割合も定まっています。
上記のような独占業務、設置義務などから、不動産取引を行う事業者にとって宅建士の需要は非常に高いものと言えます。
マンション管理士の役割と専門知識
マンション管理士は、マンション等の共同住宅の管理に関する知識と技術を有する専門家です。
マンション管理士の資格は、「マンション管理業法」に基づいています。
具体的には、マンションの管理組合の運営支援や修繕計画の作成、マンションの長期的な維持管理などが主な業務となります。
マンション管理士は国土交通省管轄の国家資格です。宅建士には宅建士しか出来ない独占業務がありましたが、マンション管理士には独占業務はありません。
宅建士とマンション管理士の違い
ここまで見てきた通り、宅建士とマンション管理士は、それぞれ異なる業務範囲と専門領域を持っています。
宅建士は、不動産取引全般に関する知識とスキルを有することが求められる資格で、幅広い範囲の業務に対応することができます。
一方、マンション管理士は、共同住宅の管理に特化した知識と技術を持つ専門家です。
これらの違いは、不動産業界の多様なニーズに対応するためのものです。例えば、新築マンションの販売に関しては、宅建士の役割が重要となります。一方、既存のマンションの運営や修繕については、マンション管理士の専門知識が必要となります。
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